交通事故に遭ってしまったら|太田市で事故・日常生活でのケガのことなら細谷駅から徒歩10分の整骨院 専

〒373-0036
群馬県太田市由良町59-3
TEL:0276-55-0104
交通事故に遭ってしまったら
交通事故に遭ってしまったら
交通事故
交通事故につきもののケガの痛みに対して、整骨院の施術を受けたい方は多くいます。
事故による症状への施術は整体院で受けられますが、保険会社に損害賠償をするには医師の診断書が必要です。
特に交通事故により後遺症が残り、治療が長期にわたるケースでは、手順を間違えると請求が認められないこともあるので、注意が必要です。

≪交通事故により整体院の施術を受けるまでの流れ≫
1. 病院・クリニックで治療開始(事故から2~3日以内)
2. 担当医の許可を得て、整体院で治療開始
3. 症状の改善がみられる場合:保険金請求
 後遺症が残っている場合:後遺障害申請

群馬県太田市、細谷駅近くの整骨院「專(せん)」は、交通事故治療に関する施術をおこなっています。
病院や保険会社との連携もしているので、スムーズに対応が可能です。

交通事故にあったら対応すること

  • 警察に届出
    1.まずは警察に届出を出しましょう。
    交通事故は大小に関わらず、加害者はもちろん、被害者からも必ず届け出る事が必要です。(怪我を負っている場合は「人身扱い」の届出が重要になります)
    →自賠責保険、任意保険、どちらも事故証明が必要です。届け出を怠ると交付されません。
    仮渡金の請求等で必要ですので、早めに自動車安全運転センターへ交通事故証明書の交付を依頼しましょう。
  • 情報を控え
    2.以下3つの情報は必ず控えましょう。
    ・加害者の氏名、連絡先(携帯電話も)、住所
    ・車の登録ナンバー
    ・任意保険の有無、自賠責証明書番号と保険会社の名称
  • 目撃者を確認
    3.事故現場の目撃者を確認しましょう。
    面倒なトラブルに発展してしまった時も、第三者の証言は効果があるので、通行人や近隣の方に目撃者がいれば、協力を申し出ます。
    そして証言は必ずメモをとり大切に保管して下さい。
    その際に、何かの時に協力して頂けるようお願いをし、氏名や連絡先を聞いておくことも大切です。
  • 状況を記録
    4.事故現場の状況を記録しましょう。
    事故当時はショック状態(ある種の興奮状態)にあるため、その時の記憶が薄れる事があります。
    可能であれば事故直後の現場の写真(ほとんどの携帯電話に付いています)、現場の見取り図、その後の経過等を記録しておきましょう。
    賠償交渉が終了するまで大切に保管して下さい。
  • 病院に行きましょう
    5.病院に行きましょう。
    交通事故の施術を受けるには、必ず医師に見てもらう必要があります。
    病院の優れている事として、まず画像判断があげられるでしょう。
    整骨院ではレントゲン撮影はできません。
    そして、その後の施術方法として整骨院という選択肢がある事を知って下さい。
    病院の施術では改善されなかった症状も整骨院で改善された症例は、枚挙に暇がありません。
  • 病院へ
    6.病院へ整骨院で施術を継続する旨を伝えましょう。
    示談の時に必要になる書類は医師にしか書くことができません。必ず必要になりますので、了承を得た上で整骨院へ行きましょう。
    ※当院にご連絡を頂ければ、病院とのやりとりも代行・アドバイス致しますので、ご安心ください。
  • 保険会社へ
    7.保険会社へ整骨院で施術を継続する旨を伝えましょう。
    あなたが保険会社へ連絡をすると、保険会社から当院に交通事故症状改善の依頼があります。そこではじめて施術を開始できます。
    ※当院にご連絡を頂ければ、保険会社とのやりとりもアドバイス致しますので、ご安心ください。

交通事故豆知識


交通事故の補償、慰謝料とは

慰謝料とは?…

交通事故の被害者に対して、心の負担や苦痛を精神的な苦痛の損害ととらえて、金銭によって癒す賠償の事を言います。交通事故の施術において、自賠責保険(強制保険)や任意保険を利用して通院した場合、施術関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、利用者様の負担は基本的にありません。 また、ひき逃げに遭われたり、相手が保険未加入の場合においても、特別な補償制度があります。
交通事故の場合、利用者様の健康保険は使用しませんが、手続き申請後使用することも可能です。

自賠責保険による、交通事故の補償(慰謝料含む)の限度額と種類とは

死亡による損害

被害者1名につき、最大3,000万円(死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料)が支払われます。

障害による損害

被害者1名につき、1日4,200円、最大120万円。傷害による損害は、施術関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。

後遺症障害による損害

被害者1名につき、最大4,000万円(要常時介護第1級)後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。 ※障害等級の認定は医師が行います。

交通事故の補償支払いの基準とは

自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対して、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものとなります。損害保険会社(組合)は、傷害や後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。 算定基準には、就労可能年数、労働能力喪失率、平均余命年数、年齢毎の平均給与額等も含まれます。

保険金が適用されないケースとは

交通事故、交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した交通事故については、相手側の自賠責保険金(共済金)の支払い対象にはなりません。

(1)被害車両が赤信号無視した事による事故
(2)被害車両がセンターラインを越えた事による事故
(3)被害車両が追突した事故

示談交渉で損をしないために(人身事故)

<後遺症が残らない場合>

慰謝料
交通事故による精神的苦痛に対する賠償金。基本的には保険会社との交渉になります。そのためにも知識はつけておくべきです。保険会社から申し出のあった示談金が、妥当かどうか。少ないのか。最近の法律事務所は、無料の相談も行っています。示談交渉に弁護士を入れる事で、示談金がマイナスになるか、プラスになるか、くらいは判断してくれますので、できれば弁護士に頼むのが間違いないでしょう。多くの場合でプラスになると弁護士から聞いています。
医療費
まず、自賠責保険の限度額は120万円です。過失がある場合は、それを超えた分の過失割合分は自己負担となります。これを補填するのが任意保険です。120万円を超えた分を支払うのが保険会社となるわけですから、当然少なくなるように計算し、提示してきます。保険会社が悪いと言及するつもりはありません。仕事としては当然の行為だと思います。だからこそ、交渉をするための正しい知識が必要になるのです。
入院雑費
入院で必要となる、日用雑貨やテレビ、通信費、新聞代等がこれに当たります。これは、一日当たり1000円~1500円程度です。入院が長引くようであれば、定期的に支払ってもらえるように手続きする事をお勧めしております。
交通費
入院や通院に必要な交通費がこれに当たります。場合にもよりますが、小額だからと言わずに必ず請求して下さい。毎回は小額なので気になりませんが、塵も積もれば山となるのです。一回の交通費が200円だったとしても、10回通ったら2000円です。言わなければ、誰も支払ってはくれません。必ず請求しましょう。
休業損害
交通事故で怪我を負い、そのために仕事を休んで収入が減った分の補償です。誰しも生活をするのに必要ですよね。手続きや、勤務先との兼ね合いもあり、申請して即対応とはならない場合が多いです。だからこそ、早めの請求をしましょう。 ※人身事故で、保険会社とやり取りしている場合、人身事故の医療費は保険会社と医療機関で直接やり取りしてもらえるよう手続きをすると、立て替えて支払う必要がなくなります。

<後遺症が残る場合>

慰謝料
前述の通り、交通事故による精神的苦痛に対する賠償金。これも無料で相談できる弁護士に一度は相談しましょう。
医療費
前述の通り、自賠責保険の限度額は120万円です。過失がある場合は、それを超えた分の過失割合分は自己負担となります。これを補填するのが任意保険です。120万円を超えた分を支払うのが保険会社となるわけですから、当然少なくなるように計算し、提示してきます。保険会社が悪いと言及するつもりはありません。 仕事としては当然の行為だと思います。だからこそ、交渉をするための正しい知識が必要になるのです。
入院雑費
前述の通り、入院で必要となる、日用雑貨やテレビ、通信費、新聞代等がこれに当たります。これは、一日当たり1000円~1500円程度です。入院が長引くようであれば、定期的に支払ってもらえるように手続きする事をお勧めしております。
交通費
前述の通り、入院や通院に必要な交通費がこれに当たります。場合にもよりますが、小額だからと言わずに必ず請求して下さい。毎回は小額なので気になりませんが、塵も積もれば山となるのです。一回の交通費が200円だったとしても、10回通ったら2000円です。言わなければ、誰も支払ってはくれません。必ず請求しましょう。
休業損害
前述の通り、交通事故で怪我を負い、そのために仕事を休んで収入が減った分の補償です。誰しも生活をするのに必要ですよね。手続きや、勤務先との兼ね合いもあり、申請して即対応とはならない場合が多いです。 だからこそ、早めの請求をしましょう。
逸失利益
交通事故で後遺症が残ってしまった事で失った、今後得るであろう収入を請求する事ができます。
後遺症慰謝料
後遺症が残らない場合の慰謝料とは別物です。後遺症の慰謝料は別途請求する事ができます。後遺症が残る交通事故の場合、(1)通常の慰謝料と、(2)後遺症の慰謝料で、2種類の慰謝料を請求する事ができます。
今後の費用
後遺症が残った後、今後かかる医療費、後遺症により家や車の改造が必要となった場合の費用を請求する事ができます。